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サレンダードB/Lと海上運送状の違いとは それぞれの特徴や注意点とともに解説

B/Lは有価証券であり、本来であれば原本を使用することが前提になっています。

しかし、貿易取引をスピーディに進める為に、サレンダードB/Lや、海上運送状(Sea Waybill)が使われることも多いです。

本記事では、B/Lの基本的な役割についてまず説明し、次に、サレンダードB/Lと、海上運送状(Sea Waybill)の特徴と注意点、両者の違いについて解説をしていきます。

B/Lの基本的な役割

サレンダードB/Lと海上運送状(Sea Waybill)の違いを理解するためには、まずB/L(Bill of Lading)の基本的な役割を押さえることが重要です。
B/Lは、貨物の輸送において次のような役割を果たします。

貨物の受領証明:船会社が貨物を受領したことを示す証拠。
運送契約書:輸送条件や契約内容を記録した重要書類。
有価証券:貨物の所有権を証明し、取引の安全性を担保します。

以下は、輸出地でB/Lが発行されてから、輸入者が貨物を引き取るまでの一般的な流れです。

本船出港後のB/L発行

船会社が貨物の輸送を確認した後、B/Lが発行されます。
このB/Lは輸出者に送付され、取引の基盤となります。

輸出者から輸入者へのB/L郵送

買い手である輸入者が代金を支払うと、輸出者はB/Lを輸入者に郵送します。
この段階で、貨物の所有権が輸入者に移ります。

輸入地での本船入港後の手続き

輸入者は受け取ったB/Lを現地の船会社に提出します。
これにより、船会社から貨物引き取り許可書(D/O:デリバリーオーダー)が発行されます。

貨物の引き取り

D/Oを持参した輸入者が貨物を引き取ることで、輸送プロセスが完了します。

このように、B/Lは貨物の所有権を証明するだけでなく、取引の安全性を確保するための重要な役割を果たしています。
特に国際取引においては、信頼性を担保する要素として欠かせません。

サレンダードB/Lの特徴と注意点

「B/Lをサレンダーする」とは、B/L原本を輸入地ではなく輸出地で回収し、貨物引き取りを簡素化する方法です。

サレンダードB/Lの流れ、特徴、注意点について詳しく見ていきましょう。

サレンダードB/Lの流れ

サレンダードB/Lの流れは下記の通りです。

  1. B/L原本の発行
    本船出港後に船会社がB/L原本を3部発行する
  2. 輸出者による白地裏書とサレンダー依頼
    輸出者がB/L原本すべてに白地裏書(船荷の譲渡先を指定せずに輸出者のサインだけを記入)して、輸出地の船会社にB/Lの元地回収(サレンダー)を依頼する
  3. 船会社によるサレンダー処理
    船会社ですべてのB/Lに”Surrendered”のスタンプを押して、原本一通目(First Original)のコピーを輸出者に渡す
    ※”Surrendered”以外にも”Telex Release”や”Accomplished”の表記がされる場合があるが、意味は同じです。 
  4. 輸入地への通知
    輸出地の船会社が、輸入地の船会社にB/Lがサレンダーされたことを通知する
  5. 輸出者によるB/Lコピーの送付
    輸出者は輸入者からの代金受領後に、B/Lのコピーを輸入者にメールする
  6. 輸入者による貨物の引き取り
    輸入者でD/O交換と貨物の引き取りを行う

サレンダードB/Lの特徴

輸出地の船会社で原本を回収し、B/Lコピーでの貨物の引き取りを可能にすることで、郵送による時間のロスと、紛失のリスクを無くすことができます。

  1. 迅速な貨物引き取りが可能
    郵送の時間を省略し、原本を取り扱わないため、貨物の引き取りがスピーディーに行えます。
    輸送時間の短い国同士で貿易を行う場合、B/L原本より早く本船が入港してしまう場合があります。
    また、船の移動スピードの向上や、輸入港での荷役の効率化などにより、船荷証券の速やかな受け渡しがより求められるようになりました。
  2. 紛失リスクの回避
    B/L原本を郵送しないため、書類の紛失リスクがなくなります。

サレンダードB/Lは、現代の海運におけるスピードアップのニーズに応える仕組みであり、貿易の効率化に寄与しています。

サレンダードB/Lの注意点

サレンダードB/Lを使用するにあたっての注意点をまとめました。

  1. 有価証券としての機能喪失
    サレンダードB/Lは、B/L本来の担保機能がなくなり、有価証券として使用できません。
  2. 法律や条約の規定がない
    サレンダードB/Lは法律や国際条約で正式に規定されておらず、事故や紛争が発生した場合、解決が困難になる場合があります。
  3. 信用状(L/C)決済に不適
    サレンダードB/Lは、信用状統一規則やインコタームズで認知されていないため、信用状や荷為替手形の決済には使用できません。
  4. 正確な記載が必要
    訂正が基本的にできないため、記載ミスがあると手続きに大きな影響を及ぼします。
  5. 取り扱いの地域制限
    サレンダードB/Lは、主に日本とアジア諸国間で使用されており、船会社や地域によっては取り扱いがない場合があります。

サレンダードB/Lは、貿易の効率化のために使用されている書類であり、有価証券ではないことに特に注意しましょう。

海上運送状(Sea Waybill)の特徴と注意点

海上運送状(Sea Waybill)とは、荷主と船会社の間の運送契約書と、船会社による貨物受領書としての機能を兼ね備えた書類のことです。海上運送状は「運送状」であり、「有価証券」ではありません。

海上運送状の書類の流れ、特徴、注意点について見ていきましょう。

海上運送状(Sea Waybill)の流れ

海上運送状の流れは下記となります。

  1. 輸出者が船会社に対してB/Lではなく、海上運送状の発行を依頼します。
  2. 船会社から輸出者に対して海上運送状が発行されます。
  3. 輸出者が輸入者に対して海上運送状をメール、または、FAXで送ります。
  4. 輸入者がアライバルノーティスに署名し、荷受人(Consignee)であることを船会社に証明します。
  5. 船会社からの許可を得て、輸入者が貨物の引き取りを行います。

海上運送状(Sea Waybill)の特徴

海上運送状の最大の特徴は、低コストで迅速な貨物引き取りを実現できる点です。

  1. 安さとスピード
    原本の郵送が不要で、輸送書類の管理が簡素化されるため、コスト削減と手続きの効率化が可能です。
  2. 貨物引き取りの簡便性
    輸入者は代金を支払うことなく、荷受人(Consignee)であることを証明するだけで、コピーのみで貨物を引き取ることができます。
  3. 信頼関係のある取引で有効
    海上運送状は、所有権譲渡が必要ないケースや、同一企業間の物流など、信頼関係が前提となる取引に適しています。

海上運送状(Sea Waybill)の注意点

海上運送状は貿易の効率化に有効ですが、以下の点に注意が必要です。

  1. 担保機能の欠如
    有価証券ではないため、B/Lが持つ担保機能や所有権証明の役割を果たしません。
    そのため、信用状(L/C)取引には使用できません。
  2. 代金回収リスク
    輸入者が代金を支払う前に貨物を引き取ることが可能であるため、輸出者にとっては代金回収リスクが高まります。
  3. 信用リスクの存在
    信頼関係がない取引では、使用が推奨されません。
    主に、信頼関係のある取引先や海外現地法人間の取引に限られます。

海上運送状の使用には信用リスクが伴うため、信頼関係のある取引先、海外現地法人との間で利用されることが多いです。

海上運送状(Sea Waybill)とサレンダードB/Lの違いを比較

海上運送状(Sea Waybill)とサレンダードB/Lは、どちらも貨物の迅速な引き取りを可能にする点で共通していますが、その法的な位置付けや機能には重要な違いがあります。
ここでは、それらの違いを比較しながら詳しく解説します。

法的規定の有無

  • サレンダードB/L
    サレンダードB/Lには、法律や条約による明確な規定がありません。そのため、紛争やトラブルが発生した際に解決が困難になる場合があります。
  • 海上運送状(Sea Waybill)
    海上運送状には、「海上運送状に関するCMI統一規則」などの国際的なルールが適用されます。これにより、運用における法的な位置付けが明確であり、紛争リスクの軽減が期待できます。また、国連もその安定性を評価し、海上運送状の使用を推奨しています。

標準的なルールの適用

  • サレンダードB/L
    サレンダードB/Lは有価証券ではなく、標準的な運用ルールもありません。そのため、取引先との合意や信頼関係に基づいて利用されるケースがほとんどです。
  • 海上運送状(Sea Waybill)
    海上運送状は運送契約書としての性質を持ち、至上約款(Standard Clauses)としての効力があります。このような標準的なルールの存在により、紛争の際も明確な基準に基づいて対応が可能です。

柔軟性の違い

 

  • サレンダードB/L
    サレンダードB/Lは一度発行されると、貨物の荷揚げ地や荷受人の変更ができないため、、輸送途中での柔軟な対応が制限されます。
  • 海上運送状(Sea Waybill)
    海上運送状では、貨物が荷揚げされる前であれば、輸出者(Shipper)が荷受人や荷揚地を変更することが可能であり、取引条件の変更や緊急時の対応が容易になります。

標準的なルールがあることで紛争などのリスクを軽減させられるため、国連では海上運送状の使用を推奨しています。

また、海上運送状には、「海上運送状に関するCMI統一規則」が適用されるため、荷揚げがされる前であれば、輸出者(Shipper)による荷受人と荷揚地の変更が可能です。

まとめ

サレンダードB/Lと海上運送状には、貿易を効率化させられるというメリットがあります。

法的な安定性や柔軟性を重視する場合は海上運送状が適しており、コスト削減やスピーディな貨物受け取りが求められる場合にはサレンダードB/Lが効果的です。

これらの違いを理解し、取引に適した書類を選択することで、トラブルを回避し、円滑な貿易を実現できます。

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