世界中のほしいモノが簡単に手に入る現代。
そんな自由な貿易の裏には、国際協調を目的に輸出管理がされています。
日本から輸出した貨物や技術が、どこかで悪用されてしまうかもしれない。
そういった懸念を避けるために定められた規制が、「輸出許可申請」と「輸出承認申請」です。
本記事では、一見同じように見えるこの2つの輸出許可申請書と輸出承認申請書について、違いや特徴を詳しく解説していきます。
目次
輸出許可申請書と輸出承認申請書の違い
「輸出許可申請」は、もともと法律で輸出が禁止されている危険品や技術に対して、経済産業大臣から輸出禁止の解除を受けるというものです。
「輸出承認申請」は、経済産業大臣の承認を得ないと輸出できない貨物に対して、輸出の同意を得る手続きをすることです。
法令で禁止されている貨物や技術の輸出の許可を得る「輸出許可申請」は、同意を得る「輸出承認」よりも強い拘束力があるイメージになります。
輸出許可申請書と輸出承認申請書はいずれも経済産業大臣に提出する書類です。
輸出許可申請書とは
武器やロケットの輸出など、経済産業大臣からの許可を得なければならない特定の種類の貨物や技術の輸出をするときに必要なのが、輸出許可申請書です。
輸出先の国によっても、輸出許可申請が必要かどうかが異なります。
輸出許可申請のポイントは、対象がモノだけでないという点です。
製品の設計書や仕様書、マニュアルなどのプログラムも対象になります。
輸出許可申請が必要な貨物・技術には、リスト規制品とキャッチオール規制品の2種類があります。
リスト規制品
リスト規制品とは、世界の安全を脅かす大量破壊兵器や化学兵器などの生産に使われる可能性のある貨物や技術のことです。
貨物は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1項〜15項で規定されています。
また輸出しようとしている技術は、外国為替令(外為令)別表の1〜15項で規定されています。
これらに該当する場合は、リスト規制品となり輸出先がどこの国であっても事前に経済産業大臣の許可が必要です。
キャッチオール規制品
キャッチオール規制品とは、輸出しようとしている貨物や技術が大量破壊兵器などの開発に用いられる可能性があるとわかった場合に、経済産業大臣に許可を受ける制度です。
リスト規制品に該当していなくても、このキャッチオール規制に引っかかることもあるので注意が必要です。
輸出令別表第3に掲げるグループA国(オーストラリアやイギリスなどの26ヶ国)向けの輸出の場合は、危険な用途に使われる恐れが少ないと考えられておりキャッチオール規制の対象から外れています。
しかし、それ以外の中国や韓国、ロシアなどの地域や組織への輸出のときには注意が必要です。
キャッチオール規制品は、輸出管理令別表1の16項で規定されています。
経済産業省のHPに、リスト規制品とキャッチオール規制品に該当するかどうかのフローチャートが掲載されています。参考にしてみてください。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html
輸出承認申請書の記載内容
輸出承認申請書には以下のような貨物の取引の詳細を記載します。
- 申請者(企業の場合は代表取締役の名前と企業の住所)
- 買主名と住所
- 荷受人の名前と住所
- 仕向地
- 経由地
- 貨物の商品名
- 数量
- 単価
- 総額
必ず両面印刷で、原本を2部作成するようにしましょう。
輸出許可が不要な場合
輸出許可申請対象となる貨物であっても、輸出令第4条第1項第1号、第2号、第5号、第6号に規定されている特例に該当する場合のみ、輸出許可申請は不要です。
1. 少額特例
本来であれば輸出許可申請の対象となる貨物であっても、その貨物の輸出価格が一定以下のときに輸出許可が不要となる特例の1つが少額特例です。
この少額特例はキャッチオール規制のときには適用されず、リスト制限品の5項〜13項、15項の貨物に適用されます。
小特例の上限額は100万円ですが、経済産業大臣が告示で定める貨物については5万円までになります。
この少額特例が適用されるかどうかは、最終的に輸出時に判定されます。
2.無償特例
無償特例として、以下の2種類の貨物を輸出するときは、輸出許可の申請が不要です。
①無償で輸入し無償で返送する貨物
②後日無償で輸入する予定で無償で輸出する貨物
海外旅行や出張で持ち出すパソコンや、日本から輸出されたモノが故障し、修理して再度日本から輸出する貨物などが該当します。
3.包括許可を取得済み
輸出を頻繁にしている企業が事前に経済産業省から許可を得ることを、包括許可と言います。
包括許可を取得すると、3年間は輸出許可申請をする必要がありません。
多くの上場企業はこの包括許可を取得しています。
注意点
規制品の種類が多く、免除規定もある輸出許可申請。
少し複雑な輸出許可における注意点をお伝えします。
1.責任は、輸出者
輸出許可申請書が必要な貨物かどうかの判断は、輸出者責任になります。
たとえメーカーが輸出許可の非該当品と言っていたとしても、輸出相手先が非該当とは限りません。
輸出許可申請に関しての責任は輸出者になりますので、最終責任を負えるように注意しましょう。
2.税関申告を忘れない
輸出許可申請が不要と規定されている貨物の種類であっても、輸出時の税関申告は別の手続きになります。
税関への輸出申告は忘れないようにしましょう。
輸出承認申請書とは?
ダイヤモンド原石やワシントン条約で保護されている動植物など、経済産業大臣に承認を得なければならない貨物を輸出する場合に輸出の同意を得るものが、輸出承認です。
輸出承認申請書は、外国為替及び外国貿易法第48条第3項に基づいて輸出承認された貨物に対して発行される書類のことで、通関のときに日本の税関に提出します。
輸出許可申請に該当しない貨物であっても、輸出承認が必要な場合があるので注意が必要です。
輸出承認申請書の記載内
- 申請者(企業の場合は代表取締役の名前と企業の住所)
- 買主名と住所
- 荷受人の名前と住所
- 仕向地
- 経由地
- 貨物の商品名
- 数量
- 単価
- 総額
など輸出承認申請書には、貨物の取引の詳細を記載します。
ほとんど輸出許可申請書と同様のフォームです。
輸出承認申請書は両面で作成し、申請者の押印は忘れないようにしましょう。
輸出許可申請書が必要な貨物・技術一覧
輸出許可申請書が必要な貨物や技術の一覧としては、以下のようなものがございます。
- 武器
- 原子力
- 化学兵器
- 生物兵器
- ミサイル
- 先端素材
- 材料加工
- エレクトロニクス
- 電子計算機
- 通信
- センサー
- 航法装置
- 海洋関連
- 推進装置
- 機微品目
輸出承認申請書が必要な貨物一覧
輸出承認申請書は必要な貨物の一覧として、以下のようなものがございます。
- ダイヤモンド原石
- 核燃料物質
- 放射性廃棄物
- 漁船
- 麻薬
- しいたけ種菌
- うなぎの稚魚
- 冷凍のあさり、はまぐり、いがい
- ワシントン条約対象貨物
- 偽造通貨
- 風俗を害する書籍
- 国宝、重要文化財
まとめ 禁止解除の「輸出許可申請書」と同意を得る「輸出承認申請書」
本記事では、輸出許可申請書と輸出承認申請書の違いをお伝えしました。
まとめると、以下の2点のようになります。
- 法令で輸出が禁止されている貨物や技術の禁止解除を求めるものが「輸出許可申請」
- 経済産業大臣からの承認を得ないと輸出ができない貨物の輸出同意を得るのが「輸出承認申請」
許可・承認申請の該当品なのかどうか、輸出先の最終使用者によっても申請の有無が異なるので、経済産業省のHPのフローチャートに沿って申請してみてください。
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