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キャッチオール規制とは リスト規制との違いとともに解説

日本から海外に輸出をする際は、さまざまな検査・手続きなどがあります。

なかでも、軍事転用されそうな物は厳しい規制があるため、輸出には注意が必要です。

この記事では、軍事転用のための輸出を防ぐ規制「キャッチオール規制」について詳しく解説しています。

また、キャッチオール規制と関わりの深い「リスト規制」についても解説し、両者の違いを明確にしています。

キャッチオール規制とはどういうものなのか、リスト規制とはどう違うのかを知りたい方は、ぜひご覧ください。

リスト規制とは

キャッチオール規制の説明の前に、まずはリスト規制についての説明をします。

これは、キャッチオール規制について学ぶ前に、リスト規制について学んでおく必要があるためです。

リスト規制とは、輸出品の軍事転用を防ぐために、輸出規制の対象になる物や技術をリストで表したものです。

大量破壊兵器や武器などの製造に関わってしまうような物や技術は、輸出されるのを防がなくてはなりません。

これらの品目はリスト化され、輸出するには経済産業大臣の許可が必要です。

リスト規制品目は第1項から第15項まで分類されており、原子力や化学兵器、コンピューターなどが含まれます。

リスト規制は、外国為替及び外国貿易法により定められています。

リスト規制品目

リスト規制では、大量破壊兵器や武器の製造に転用されそうなものを明記しています。

実際の物だけではなく、武器の製造に使う技術もリスト規制の対象です。

リスト規制の対象になるものは、以下になります。

1. 武器
2. 原子力
3. 化学兵器
3.2 生物兵器
4. ミサイル
5. 先端素材
6. 材料加工
7. エレクトロニクス
8. 電子計算機
9. 通信
10. センサ
11. 航法装置
12. 海洋関連
13. 推進装置
14. その他
15. 機微品目

リスト規制は、第1項から第15項までで構成されています。

参考:経済産業省ホームページ・貨物・技術のマトリクス表
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

キャッチオール規制とは

キャッチオール規制もリスト規制と同じく、大量破壊兵器や武器などの製造に関わってしまいそうなものの輸出を規制するものです。

リスト規制にかからない、全ての品目がキャッチオール規制の対象となります。

キャッチオール規制には、

  • 大量破壊兵器キャッチオール
  • 通常兵器キャッチオール

という2種類の規制があります。

それぞれ大量破壊兵器・通常兵器になりえる品目の輸出を規制するものです。

リスト規制が第1項〜第15項まであったのに対し、キャッチオール規制は第16項に該当します。

キャッチオール規制は「補完的輸出規制」とも呼ばれ、湾岸戦争終了後に施行されました。

キャッチオール規制の対象となるもの・ならないもの

キャッチオール規制は、リスト規制で規制されている物以外の全ての物が対象です。

では、輸出する全ての物が規制対象になるのか?というとそうではありません。

キャッチオール規制の対象から除外されている物も、いくつかあります。

ここでは、キャッチオール規制の対象になるのか、ならないのかを説明します。

食料・紙製品・木材などは対象にならない

キャッチオール規制は、大量破壊兵器や武器などに転用される物の輸出を防ぐための規制です。

よって、食料・紙製品・木材などの軍事転用される恐れの低いものは、キャッチオール規制の対象にはなりません。

食料・紙製品・木材などは通常の輸出と同じく、特別な許可は必要ありません。

ホワイト国は規制の対象外

キャッチオール規制の対象とならないものに、「ホワイト国への輸出」があります。

ホワイト国とは、輸出に関して優遇措置がある国のことです。

ホワイト国として認められているのは、以下のの26カ国です。

アルゼンチン、デンマーク、イタリア、スペイン、オーストラリア、フィンランド、ルクセンブルク、スウェーデン、オーストリア、フランス、オランダ、スイス、ベルギー 、ドイツ、ニュージーランド、英国、ブルガリア、ギリシャ、ノルウェー、アメリカ合衆国、カナダ、ハンガリー、ポーランド、チェコ、アイルランド。ポルトガル

なお、韓国は2019年8月にホワイト国から除外されています。

現在はホワイト国から「グループA」という名称に変更になっています。

客観要件

客観要件とは、まずは輸出しようとする方が輸出品の用途の確認、または需要者の確認を行います。

用途の確認とは、使用目的の観点から大量破壊兵器や通常兵器に転用される恐れがないかの確認です。

需要者の確認とは、大量破壊兵器や通常兵器に転用する恐れがないかを、輸入者の観点から確認をする作業になります。

用途の確認や需要者の確認の結果、大量破壊兵器や通常兵器に転用される可能性があるときに、許可が必要になる要件です。

輸出を行えるかどうかの許可は、経済産業大臣が行います。

インフォーム要件

インフォーム要件は、経済産業大臣が輸出者に向けて許可の申請を促す要件です。

輸出しようとしている物や技術が、大量破壊兵器や通常兵器に転用される恐れがある場合に、文書で通知されます。

輸出するには、許可の申請が必要になりますが、申請すれば必ず許可がおりるわけではありません。

経済産業省の判断により、輸出の可否が決定します。

まとめ

昨今の世界情勢は、目まぐるしく変化しています。

また、紛争地域においては、大量破壊兵器や武器の使用が行われているところもあります。

輸出者側にその気がなくても、結果的に大量破壊兵器や武器の製造に使われてしまうこともあるでしょう。

そのような事態を防ぐために、キャッチオール規制・リスト規制は存在します。

輸出事業に携わる方は、このような規制があることを頭の片隅にとどめておきましょう。

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